従業員50名以上の事業所にて義務化されている「ストレスチェック」とは

2015年12月に従業員50名以上の事業所において、ストレスチェックが義務化されました。

ストレスチェックとは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、その結果を踏まえて労働者のストレスがどのような状態にあるかを調べる簡単な検査です。

2015年12月の労働安全衛生法の改正では、労働者が50人以上いる事業所において、この検査をすべての労働者に対して実施することが義務付けられています。

ストレスチェックを実施する理由

ストレスチェックにより労働者が自分のストレスの状態を把握することで、ストレスにより仕事などに支障が出ることのないよう、リスク回避につながります。

またストレスが高い状態の場合は、医師の面接を受けて助言をもらったり、会社に仕事の軽減等の措置を依頼したり、職場の改善につなげてもらったりと、「うつ」などの症状としてあらわれやすいメンタルヘルス不調を未然に防止することができます。

実施しなかった場合の罰則は?

労働安全衛生法では、ストレスチェックを実施しないことに対する罰則は特に定められていません。

ただ今の時代、企業では労働者の皆さんが心身の健康を維持しながら働けるよう配慮する義務があるため、ストレスチェックを実施しないことは労働契約法の違反に当たってしまいます。

またストレスチェックを実施した場合でも、労働基準監督署への報告を怠ると、最大50万円の罰金を支払う義務も課せられますので、注意が必要となりそうです。

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