「特定技能」とは深刻な人材不足状況にある産業において、一定の専門性・技能を有し
即戦力となる外国人を受け入れるために、2019年4月1日よりスタートした外国人向けの新しい在留資格です。
長期雇用が
見込める
特定技能外国人は現在最長5年、将来的にはさらに長期の雇用が見込めます。
やる気のある
若い人材を雇用可能
特定技能外国人は向上心が強い若者が多く、職場の活気にもつながります。
仕事で必要な
基礎スキルは習得済
特定技能外国人は日本語能力検定N4レベルと技能試験合格が必須です。
アルタスグループは東南アジアの各国やネパールとのネットワークに大きな強みがあり、特定技能人材の紹介や登録支援機関として生活支援等を行っています。
現在は三重県四日市市、伊賀市、そして埼玉県坂戸市の3拠点から、支援活動を行う事が可能です。
在留資格「特定技能」とは
深刻な人材不足状況にある産業において一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れるために、2019年4月1日よりスタートした外国人向けの新しい在留資格です。
在留期間上限5年 日本語能力 N4以上 技能水準 業種ごとの試験合格が必要 特定技能受入可能業種 ①介護 ②ビルグリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設 ⑦造船・船用工業 ⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業 |
初期費用を
大幅カット
外国人材を雇用するうえで大きな問題となる初期費用を抑えます。
東南アジアやネパールに
強いネットワーク
それぞれに強みや特徴を持った国籍の人材とのつながりを持っています。
農業や介護業での
支援実績
特に人材が慢性的に不足していると言われる業種をお手伝いしています。
フィリピン
ホスピタリティが高く、接客業などに向く人材が多くいます
ネパール
助け合いの精神が強く、チームで動く業務に向く人材が多くいます
インドネシア
心づかいがあり、優しい人材が多く、介護などに向く人材が多くいます。
フィリピン人雇用のメリット
- フレンドリーな性格の人が多く、職場での人間関係が円滑に進みやすい。
- ホスピタリティが高く、接客にも向いている
- 英語が話せ、外国人対応にも重宝する
ネパール人雇用のメリット
- ネパール語は日本語と文法がよく似ており、日本のコミュニケーションに素早く対応可能
- 控えめで日本人と相性のいい人材が多い
- 助け合いの精神でのチームワークに適する
アルタスグループの強み
1.御社の社風や仕事に適した特定技能人材をご紹介します
アルタスグループではお客様の社風や経営方針などを、じっくりヒアリングしたうえで、御社に最も適した人材をご紹介するシステムをご用意しています。
特定技能の雇用は派遣が原則NGで、長く働くことを前提とした直接雇用となるため、御社の風土に適さない人材を採用すると、お互いに不幸な結果になりかねません。
そんな事態を避けるために、慎重に選考を行ったうえでのご紹介を心がけています。
2.面倒な書類手続きも全てお任せください
株式会社アルタスは登録支援機関として、特定技能人材の日本でのお仕事や生活を支援しています。
また取次機関として、在留資格変更時の手続きなども全て代行することが可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
*在留資格変更許可申請の代行の際には別途費用が必要となります。
3.人材定着に向けた日本語教育や地域交流もサポート
日本での仕事に欠かすことのできない日本語教育も、日本語学校など教育機関などと連携してオンラインを通じて実施できる体制を整えています。
また地元の行事などの参加も積極的に促していく事で、働く地域にも愛着を持ってもらえるよう、積極的にサポートしていきます。
特定技能外国人雇用の主な流れ
お問合せ
お電話もしくはメールにて、まずはお気軽にお問い合わせください。
面談手配
お客様の話をうかがったうえで、ご要望に沿った人材を紹介し、現地の送出機関等を通じて、オンラインでの面談に向けた段取りを行います。
支援委託契約
面談いただいた人材の採用が決定したら、すべての支援計画の実施を委任いただく契約を締結します。
支援計画の実施
外国人材が早く日本での労働や生活になじめるようサポートします。
1.求人申し込み
お客様の求める人材や職場条件などを十分にヒアリング行ったうえで、求人条件を求人票に記入いただきます。
2.人材
グループ会社・アイトクとも連携して、フィリピンやネパールなどの送出機関と連携し、お客様の要望に沿った人材をご紹介します。
3.面接
オンラインでの面談を中心に、じっくり候補者とお話しいただいたうえで、お客様に採用をご検討いただきます。
4.支援委託契約
採用が決定しましたら、すべての支援計画の実施を全委任いただく、支援計画を締結します。
5.支援の実施
特定技能外国人を支援するための計画を立て、各種支援を御社に代わって支援します。
6.定期報告等
特定技能外国人を雇用する企業は年に4回、定期報告を地方出入国管理局に提出する必要があります。